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第十条:研究に係る措置

 事業者は、令別表第五第七号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

一  四アルキル鉛の蒸気の発生源ごとにその蒸気を十分に吸引できるドラフトを設けること。

二  作業に従事する労働者に不浸透性の保護前掛け及び保護手袋を使用させること。

2  前項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第二号の保護具を使用しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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