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第七条:タンク内業務に係わる措置

 前条の規定(第一項第二号、第三号及び第六号の規定を除く。)は、令別表第五第四号に掲げる業務のうち加鉛ガソリン用のタンクに係るものに労働者を従事させる場合に準用する。この場合において、前条第一項及び第三項中「第一号から第五号まで」とあるのは、「第一号、第四号及び第五号」と読み替えるものとする。

2  事業者は、前項の業務に労働者を従事させるときは、作業開始前に換気装置によりタンクの内部の空気中におけるガソリンの濃度が〇・一ミリグラム毎リツトル以下になるまで換気し、かつ、作業中も当該装置により換気を続けなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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