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総則

第一条

 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一  四アルキル鉛 労働安全衛生法施行令 (昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)別表第五第一号の四アルキル鉛をいう。

二  加鉛ガソリン 令別表第五第四号の加鉛ガソリンをいう。

三  四アルキル鉛等 四アルキル鉛及び加鉛ガソリンをいう。

四  タンク 四アルキル鉛等によりその内部が汚染されており、又は汚染されているおそれのあるタンクその他の設備をいう。

五  四アルキル鉛等業務 令別表第五に掲げる四アルキル鉛等業務をいう。

六  装置等 令別表第五第一号又は第二号に掲げる業務に用いる機械又は装置をいう。

2  この省令(第十二条第十三条第二十条及び第二十五条の規定を除く。)は、遠隔操作によつて行う隔離室における四アルキル鉛等業務については、適用しない。

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【 更新日: 2011-10-22

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