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第十一条:汚染除去に係る措置
事業者は、地下室、船倉又はピツトの内部その他の場所であつて自然換気の不十分なところにおいて、令別表第五第八号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
一 非常の場合に直ちに作業場所の労働者を退避させることができる設備又は器具等を整備しておくこと。
二 作業のはじめに換気装置により作業場所を十分に換気し、かつ、作業中も当該装置により換気を続けること。
三 作業場所を見やすい箇所に、作業の状況を監視し、異常があつたときに直ちにその旨を四アルキル鉛等作業主任者その他関係者に通報する者を一人以上置くこと。
四 第二号の換気の作業(動力による換気の作業を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴及び帽子並びに送風マスク又は有機ガス用防毒マスクを使用させること。
五 第二号の換気の作業以外の作業(第三号の措置に係る監視の作業を含む。)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴及び帽子並びに送風マスク(加鉛ガソリンによる汚染を除去する作業にあつては、送風マスク又は有機ガス用防毒マスク)を使用させること。
2 事業者は、令別表第五第八号に掲げる業務に労働者を従事させるとき(前項に規定する場合を除く。)は、次の措置を講じなければならない。
一 作業場所に有機ガス用防毒マスクを備えること。
二 作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させること。
3 事業者は、四アルキル鉛等による汚染を除去する作業を終了しようとするときは、四アルキル鉛の濃度の測定その他の方法により、当該汚染が除去されたことを確認しなければならない。
4 令別表第五第八号に掲げる業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、第一項の場合で、同項第二号の換気の作業(動力による換気の作業を除く。)に従事するときは同項第四号の保護具を、同項の場合で同項第二号の換気の作業以外の作業に従事するときは同項第五号の保護具を、第二項の場合は同項第二号の保護具を、それぞれ使用しなければならない。
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【 更新日: 2011-10-22】