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第五十二条の二十二:令第二十三条第十三号の厚生労働省令で定める場所

 令第二十三条第十三号 の厚生労働省令で定める場所は、屋内作業場等(屋内作業場及び有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。以下「有機則」という。)第一条第二項各号に掲げる場所をいう。)とする。

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【 更新日: 2011-10-22

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