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第五十二条の十八:面接指導結果の記録の作成

 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。

2 前項の記録は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

一 実施年月日

二 当該労働者の氏名

三 面接指導を行つた医師の氏名

四 法第六十六条の十第五項の規定による医師の意見

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【 更新日: 2011-10-22

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