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第五十二条の三:面接指導の実施方法等

 面接指導は、前条第一項の要件に該当する労働者の申出により行うものとする。

2  前項の申出は、前条第二項の期日後、遅滞なく、行うものとする。

3  事業者は、労働者から第一項の申出があつたときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。

4  産業医は、前条第一項の要件に該当する労働者に対して、第一項の申出を行うよう勧奨することができる。

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【 更新日: 2011-10-22

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