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第五十六条:健康管理手帳の交付

 都道府県労働局長は、前条の勧告をするときは、手帳の交付を受ける者に対し、その者が受ける健康診断の回数、方法その他当該健康診断を受けることについて必要な事項を通知するものとする。

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【 更新日: 2011-10-22

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