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第五十二条の八:法第六十六条の九に規定する必要な措置の実施

 法第六十六条の九の必要な措置は、面接指導の実施又は面接指導に準ずる措置とする。

2  法第六十六条の九の必要な措置は、次に掲げる者に対して行うものとする。

一  長時間の労働により、疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安を有している労働者

二  前号に掲げるもののほか、事業場において定められた法第六十六条の九の必要な措置の実施に関する基準に該当する労働者

3  前項第一号に掲げる労働者に対して行う法第六十六条の九の必要な措置は、当該労働者の申出により行うものとする。

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【 更新日: 2011-10-22

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