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第五十二条の五:労働者の希望する医師による面接指導の証明

 法第六十六条の八第二項ただし書の書面は、当該労働者の受けた面接指導について、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

一  実施年月日

二  当該労働者の氏名

三  面接指導を行つた医師の氏名

四  当該労働者の疲労の蓄積の状況

五  前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況

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【 更新日: 2011-10-22

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