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第四十三条:雇入時の健康診断

 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

一  既往歴及び業務歴の調査

二  自覚症状及び他覚症状の有無の検査

三  身長、体重、腹囲、視力及び聴力千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう次条第一項第三号において同じ。)の検査

四  胸部エックス線検査

五  血圧の測定

六  血色素量及び赤血球数の検査次条第一項第六号において「貧血検査」という。)

七  血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査次条第一項第七号において「肝機能検査」という。)

八  低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査次条第一項第八号において「血中脂質検査」という。)

九  血糖検査

十  尿中の糖及び蛋白の有無の検査次条第一項第十号において「尿検査」という。)

十一  心電図検査

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【 更新日: 2011-10-22

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