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第五十二条の四:面接指導における確認事項

 医師は、面接指導を行うに当たつては、前条第一項の申出を行つた労働者に対し、次に掲げる事項について確認を行うものとする。

一  当該労働者の勤務の状況

二  当該労働者の疲労の蓄積の状況

三  前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況

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【 更新日: 2011-10-22

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