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第五十一条の四:健康診断の結果の通知

 事業者は、法第六十六条第四項又は第四十三条第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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