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第五十二条の十七:面接指導における確認事項

 医師は、面接指導を行うに当たつては、申出を行つた労働者に対し、第五十二条の九各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について確認を行うものとする。

一 当該労働者の勤務の状況

二 当該労働者の心理的な負担の状況

三 前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況

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【 更新日: 2011-10-22

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