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第五十二条の二十一:検査及び面接指導結果の報告

 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、一年以内ごとに一回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第六号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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