ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>健康の保持増進のための措置>第五十二条の七:面接指導の結果についての医師からの意見聴取

第五十二条の七:面接指導の結果についての医師からの意見聴取

 面接指導の結果に基づく法第六十六条の八第四項の規定による医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後(法第六十六条の八第二項ただし書の場合にあつては、当該労働者が面接指導の結果を証明する書面を事業者に提出した後)、遅滞なく行わなければならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る