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第五十二条:健康診断結果報告

 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、第四十四条第四十五条又は第四十八条の健康診断(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第六号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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