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第六百四十五条:軌道装置についての措置

 注文者は、法第三十一条第一項 の場合において、請負人の労働者に軌道装置を使用させるときは、当該軌道装置については、第二編第二章第三節(第百九十六条から第二百四条まで、第二百七条から第二百九条まで、第二百十二条第二百十三条及び第二百十五条から第二百十七条までに限る。)に規定する軌道装置の基準に適合するものとしなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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