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第六百六十二条の五:法第三十一条の三第一項の厚生労働省令で定める機械

 法第三十一条の三第一項の厚生労働省令で定める機械は、次のとおりとする。

一  機体重量がトン以上の車両系建設機械のうち令別表第七第二号1、2及び4に掲げるもの

二  車両系建設機械のうち令別表第七第三号1から3まで及び6に掲げるもの

三  つり上げ荷重がトン以上の移動式クレーン

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【 更新日: 2011-10-22

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