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第六百五十九条:全体換気装置についての措置

 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に全体換気装置を使用させるとき(有機則第六条第一項 、第八条第二項、第九条第一項、第十条又は第十一条の規定により請負人が全体換気装置を設けなければならない場合に限る。)であるときは、当該全体換気装置の性能については、有機則第十七条に規定する基準に適合するものとしなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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