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第六百三十五条:協議組織の設置及び運営

 特定元方事業者(法第十五条第一項の特定元方事業者をいう。以下同じ。)は、法第三十条第一項第一号の協議組織の設置及び運営については、次に定めるところによらなければならない。

一  特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織を設置すること。

二  当該協議組織の会議を定期的に開催すること。

2  関係請負人は、前項の規定により特定元方事業者が設置する協議組織に参加しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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