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第六百五十五条の二:作業構台についての措置

 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に、作業構台を使用させるときは、当該作業構台について、次の措置を講じなければならない。

一  構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを作業構台の見やすい場所に表示すること。

二  強風、大雨、大雪等の悪天候又は中震以上の地震の後においては、作業構台における作業を開始する前に、次の事項について点検し、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。

イ 支柱の滑動及び沈下の状態

ロ 支柱、はり等の損傷の有無

ハ 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態

ニ 支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部及び取付部のゆるみの状態

ホ 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態

ヘ 水平つなぎ、筋かい等の補強材の取付状態及び取りはずしの有無

ト 手すり等及び中さん等の取りはずし及び脱落の有無

三  前二号に定めるもののほか、第二編第十一章(第五百七十五条の二第五百七十五条の三及び第五百七十五条の六に限る。)に規定する作業構台の基準に適合するものとしなければならない。

2  注文者は、前項第二号の点検を行つたときは、次の事項を記録し、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。

一  当該点検の結果

二  前号の結果に基づいて修理等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容

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【 更新日: 2011-10-22

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