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第六百六十二条の二:令第九条の三第二号の厚生労働省令で定める第二類物質

 令第九条の三第二号の厚生労働省令で定めるものは、特化則第二条第三号 に規定する特定第二類物質とする。

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【 更新日: 2011-10-22

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