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第六百四十三条の三:クレーン等の運転についての合図の統一

 第六百三十九条第一項の規定は、元方事業者について準用する。

2  第六百三十九条第二項の規定は、元方事業者及び関係請負人について準用する。

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【 更新日: 2011-10-22

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