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第六百四十三条の九:救護に関する技術的事項を管理する者

 第二十四条の七及び第二十四条の九の規定は、法第三十条の三第五項において準用する法第二十五条の二第二項の救護に関する技術的事項を管理する者について準用する。

2  法第三十条の三第五項において準用する法第二十五条の二第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、第二十四条の八に規定する者とする。

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【 更新日: 2011-10-22

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