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第六百五十六条:クレーン等についての措置

 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者にクレーン等を使用させるときは、当該クレーン等を、法第三十七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(特定機械等の構造に係るものに限る。)又は法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合するものとしなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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