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第六百三十八条:教育に対する指導及び援助

 特定元方事業者は、法第三十条第一項第四号の教育に対する指導及び援助については、当該教育を行なう場所の提供、当該教育に使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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