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第六百三十八条の四:関係請負人の講ずべき措置についての指導

 法第三十条第一項第五号に規定する特定元方事業者は、同号 の関係請負人の講ずべき措置についての指導については、次に定めるところによらなければならない。

一  車両系建設機械のうち令別表第七各号に掲げるもの(同表第五号に掲げるもの以外のものにあつては、機体重量がトン以上のものに限る。)を使用する作業に関し第百五十五条第一項の規定に基づき関係請負人が定める作業計画が、法第三十条第一項第五号の計画に適合するよう指導すること。

二  つり上げ荷重がトン以上の移動式クレーンを使用する作業に関しクレーン則第六十六条の二第一項の規定に基づき関係請負人が定める同項 各号に掲げる事項が、法第三十条第一項第五号の計画に適合するよう指導すること。

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【 更新日: 2011-10-22

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