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第六百三十六条:作業間の連絡及び調整

 特定元方事業者は、法第三十条第一項第二号の作業間の連絡及び調整については、随時、特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における連絡及び調整を行なわなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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