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第八十九条

 法第八十八条第二項において準用する同条第一項の厚生労働省令で定める仮設の機械等は、次のとおりとする。

一  機械集材装置、運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)、架設通路及び足場以外の機械等(令第六条第十四号 の型わく支保工(以下「型わく支保工」という。)を除く。)で、六月未満の期間で廃止するもの

二  機械集材装置、運材索道、架設通路又は足場で、組立てから解体までの期間が六十日未満のもの

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【 更新日: 2011-10-22

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