ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>安全衛生管理体制>第十八条の二:令第七条第二項第一号の厚生労働省令で定める場所

第十八条の二:令第七条第二項第一号の厚生労働省令で定める場所

 令第七条第二項第一号の厚生労働省令で定める場所は、人口が集中している地域内における道路上若しくは道路に隣接した場所又は鉄道の軌道上若しくは軌道に隣接した場所とする。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る