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第八十八条:計画の届出をすべき機械等

 法第八十八条第二項の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第七の上欄に掲げる機械等(同表の二十一の項の上欄に掲げる機械等にあつては放射線装置に限る。次項において同じ。)とする。

2  第八十六条:計画の届出等第一項の規定は、別表第七の上欄に掲げる機械等について法第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定による届出をする場合に準用する。

3  特化則第四十九条第一項の規定による申請をした者が行う特定化学設備等の設置については、法第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定による届出は要しないものとする。

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【 更新日: 2011-10-22

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