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第九十五条の二:労働衛生指導医の任期

 労働衛生指導医の任期は、年とする。

2  労働衛生指導医の任期が満了したときは、当該労働衛生指導医は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。

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【 更新日: 2011-10-22

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