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第九十条

 法第八十八条第三項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。

一  高さ三十一メートルを超える建築物又は工作物(橋梁を除く。)の建設、改造、解体又は破壊(以下「建設等」という。)の仕事

二  最大支間五十メートル以上の橋梁の建設等の仕事

二の二  最大支間三十メートル以上五十メートル未満の橋梁の上部構造の建設等の仕事(第十八条の二の場所において行われるものに限る。)

三  ずい道等の建設等の仕事(ずい道等の内部に労働者が立ち入らないものを除く。)

四  掘削の高さ又は深さがメートル以上である地山の掘削(ずい道等の掘削及び岩石の採取のための掘削を除く。以下同じ。)の作業(掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らないものを除く。)を行う仕事

五  圧気工法による作業を行う仕事

五の二  建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二 に規定する耐火建築物(第二百九十三条において「耐火建築物」という。)又は同法第二条第九号の三 に規定する準耐火建築物(第二百九十三条において「準耐火建築物」という。)で、石綿等が吹き付けられているものにおける石綿等の除去の作業を行う仕事

五の三  ダイオキシン類対策特別措置法施行令 別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉(火格子面積が平方メートル以上又は焼却能力が一時間当たり二〇〇キログラム以上のものに限る。)を有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の仕事

六  掘削の高さ又は深さがメートル以上の土石の採取のための掘削の作業を行う仕事

七  坑内掘りによる土石の採取のための掘削の作業を行う仕事

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【 更新日: 2011-10-22

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