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第九十六条:事故報告

 事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第二十二号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

一  事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したとき

イ 火災又は爆発の事故(次号の事故を除く。)

ロ 遠心機械、研削といしその他高速回転体の破裂の事故

ハ 機械集材装置、巻上げ機又は索道の鎖又は索の切断の事故

ニ 建設物、附属建設物又は機械集材装置、煙突、高架そう等の倒壊の事故

二  令第一条第三号 のボイラー(小型ボイラーを除く。)の破裂、煙道ガスの爆発又はこれらに準ずる事故が発生したとき

三  小型ボイラー、令第一条第五号 の第一種圧力容器及び同条第七号 の第二種圧力容器の破裂の事故が発生したとき

四  クレーン(クレーン則第二条第一号 に掲げるクレーンを除く。)の次の事故が発生したとき

イ 逸走、倒壊、落下又はジブの折損

ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断

五  移動式クレーン(クレーン則第二条第一号 に掲げる移動式クレーンを除く。)の次の事故が発生したとき

イ 転倒、倒壊又はジブの折損

ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断

六  デリック(クレーン則第二条第一号 に掲げるデリックを除く。)の次の事故が発生したとき

イ 倒壊又はブームの折損

ロ ワイヤロープの切断

七  エレベーター(クレーン則第二条第二号 及び第四号 に掲げるエレベーターを除く。)の次の事故が発生したとき

イ 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落

ロ ワイヤロープの切断

八  建設用リフト(クレーン則第二条第二号 及び第三号 に掲げる建設用リフトを除く。)の次の事故が発生したとき

イ 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落

ロ ワイヤロープの切断

九  令第一条第九号の簡易リフト(クレーン則第二条第二号 に掲げる簡易リフトを除く。)の次の事故が発生したとき

イ 搬器の墜落

ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断

十  ゴンドラの次の事故が発生したとき

イ 逸走、転倒、落下又はアームの折損

ロ ワイヤロープの切断

2  次条第一項の規定による報告書の提出と併せて前項の報告書の提出をしようとする場合にあつては、当該報告書の記載事項のうち次条第一項の報告書の記載事項と重複する部分の記入は要しないものとする。

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【 更新日: 2011-10-22

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