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第九十八条の二:法令等の周知の方法

 法第百一条第一項の厚生労働省令で定める方法は、第二十三条第三項各号に掲げる方法とする。

2  法第百一条第二項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

一  通知された事項に係る物を取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること

二  書面を、通知された事項に係る物を取り扱う労働者に交付すること

三  磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、通知された事項に係る物を取り扱う各作業場に当該物を取り扱う労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること

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【 更新日: 2011-10-22

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