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第八十七条の八:措置の停止

 認定を受けた事業者は、認定事業場において第八十七条の措置を行わなくなつたときは、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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