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第八十四条の二:計画の届出を要しない仮設の建設物等

 法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める仮設の建設物又は機械等は、次に該当する建設物又は機械等で、六月未満の期間で廃止するもの(高さ及び長さがそれぞれメートル以上の架設通路又はつり足場、張出し足場若しくは高さメートル以上の構造の足場にあつては、組立てから解体までの期間が六十日未満のもの)とする。

一  その内部に設ける機械等の原動機の定格出力の合計が二・二キロワット未満である建設物

二  原動機の定格出力が一・五キロワット未満である機械等(法第三十七条第一項の特定機械等を除く。次号及び第八十九条第一号において同じ。)

三  別表第六の二に掲げる業務を行わない建設物又は機械等

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【 更新日: 2011-10-22

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