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第九十八条:報告

 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、法第百条第一項 の規定により、事業者、労働者、機械等貸与者又は建築物貸与者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。

一  報告をさせ、又は出頭を命ずる理由

二  出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項

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【 更新日: 2011-10-22

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