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第八十九条:仕事の範囲

 法第八十八条第二項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。

一  高さが三百メートル以上の塔の建設の仕事

二  堤高(基礎地盤から堤頂までの高さをいう。)が百五十メートル以上のダムの建設の仕事

三  最大支間五百メートル(つり橋にあつては、メートル)以上の橋梁の建設の仕事

四  長さが三千メートル以上のずい道等の建設の仕事

五  長さがメートル以上三千メートル未満のずい道等の建設の仕事で、深さが五十メートル以上のたて坑(通路として使用されるものに限る。)の掘削を伴うもの

六  ゲージ圧力が〇・三メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事

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【 更新日: 2011-10-22

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