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第八十八条:建設業の特例

 第八十七条の二の規定にかかわらず、建設業に属する事業の仕事を行う事業者については、当該仕事の請負契約を締結している事業場ごとに認定を行う。

2  前項の認定についての次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第八十七条の三
第一号
事業場 建設業に属する事業の仕事に係る請負契約を締結している事業場及び当該事業場において締結した請負契約に係る仕事を行う事業場(以下「店社等」という。)
第八十七条の四 事業場が 店社等が
当該事業場の属する業種 建設業
第八十七条の七 認定に係る事業場(次条において「認定事業場」という。) 認定に係る店社等
第八十七条の八 認定事業場 認定に係る店社等
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【 更新日: 2011-10-22

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