ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>監督等>第八十七条の二:認定の単位

第八十七条の二:認定の単位

 法第八十八条第一項ただし書の規定による認定(次条から第八十八条までにおいて「認定」という。)は、事業場ごとに、所轄労働基準監督署長が行う。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る