ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>監督等>第九十五条の三の二

第九十五条の三の二

 法第九十六条の二第五項において準用する法第九十一条第三項の証票は、様式第二十一号の二の三によるものとする。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る