ホーム>学習コーナー>学習コーナー>作業環境測定基準>第十条:特定化学物質の濃度の測定

第十条:特定化学物質の濃度の測定

 令第二十一条第七号に掲げる作業場(石綿等(令第六条第二十三号に規定する石綿等をいう。 以下同じ。)を取り扱い、又は試験研究のため製造する屋内作業場を除く。)における空気中の令別表第三第一号1から7までに掲げる物又は同表第二号1から36までに掲げる物の濃度の測定は、別表第一の上欄に掲げる物の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げる試料採取方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法及び同表の下欄に掲げる分析方法又はこれと同等以上の性能を有する分析方法によらなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、空気中の次に掲げる物の濃度の測定は、検知管方式による測定機器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器を用いる方法によることができる。ただし、空気中の次の各号のいずれかに掲げる物の濃度を測定する場合において、当該物以外の物が測定値に影響を及ぼすおそれのあるときは、この限りでない。

一 アクリロニトリル

二 エチレンオキシド

三 塩化ビニル

四 塩素

五 シアン化水素

六 弗化水素

七 ベンゼン

八 ホルムアルデヒド

九 硫化水素

3 前二項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる物について、特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第三十六条の二第一項の規定による測定結果の評価が年以上行われ、その間、当該評価の結果、第一管理区分に区分されることが継続した単位作業場所については、当該単位作業場所に係る事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)の許可を受けた場合には、当該特定化学物質の濃度の測定は、検知管方式による測定機器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器を用いる方法によることができる。この場合において、当該単位作業場所における一以上の測定点において第一項に掲げる方法を同時に行うものとする。

4 第二条第一項第一号から第三号までの規定は、前三項に規定する測定について準用する。この場合において、同条第一項第一号、第一号の二及び第二号の二中「土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん」とあるのは、「令別表第三第一号1から7までに掲げる物又は同表第二号1から36までに掲げる物」と、同項第三号ただし書中「相対濃度指示方法」とあるのは「直接捕集方法又は検知管方式による測定機器若しくはこれと同等以上の性能を有する測定機器を用いる方法」と読み替えるものとする。

5 第三項の許可を受けようとする事業者は、作業環境測定特例許可申請書(様式第一号)に作業環境測定結果摘要書(様式第二号)及び次の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

一 作業場の見取図

二 単位作業場所における測定対象物の発散源の位置、主要な設備の配置及び測定点の位置を示す図面

6 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第三項の許可をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。

7 第三項の許可を受けた事業者は、当該単位作業場所に係るその後の測定の結果の評価により当該単位作業場所が第一管理区分でなくなつたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

8 所轄労働基準監督署長は、前項の規定による報告を受けた場合及び事業場を臨検した場合において、第三項の許可に係る単位作業場所について第一管理区分を維持していないと認めたとき又は維持することが困難であると認めたときは、遅滞なく、当該許可を取り消すものとする。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る