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第十一条:鉛の濃度の測定
令第二十一条第八号の屋内作業場における空気中の鉛の濃度の測定は、ろ過捕集方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法及び吸光光度分析方法若しくは原子吸光分析方法又はこれらと同等以上の性能を有する分析方法によらなければならない。
2 第二条第一項第一号から第二号の二まで及び第三号本文の規定は、前項に規定する測定について準用する。この場合において、同条第一項第一号、第一号の二及び第二号の二中「土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん」とあるのは、「鉛」と読み替えるものとする。
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【 更新日: 2011-10-22】