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第十二条:酸素及び硫化水素の濃度の測定

 令第二十一条第九号の作業場における空気中の酸素及び硫化水素の濃度の測定は、次に定めるところによらなければならない。

一 測定点は、当該作業における空気中の酸素及び硫化水素の濃度の分布の状況を知るために適当な位置に、以上とすること。

二 測定は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる測定機器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器を用いて行うこと。

区分 測定機器
酸素の濃度 酸素計又は検知管方式による酸素検定器
硫化水素の濃度 検知管方式による硫化水素検定器
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【 更新日: 2011-10-22

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