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第二条:粉じんの濃度等の測定

 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第二十一条第一号の屋内作業場における空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度の測定は、次に定めるところによらなければならない。

一 測定点は、単位作業場所(当該作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる作業環境測定のために必要な区域をいう。以下同じ。)の床面上にメートル以下の等間隔で引いた縦の線と横の線との交点の床上五十センチメートル以上百五十センチメー トル以下の位置(設備等があって測定が著しく困難な位置を除く。)とすること。ただし、単位作業場所における空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度がほぼ均一であることが明らかなときは、測定点に係る交点は、当該単位作業場所の床面上にメートルを超える等間隔で引いた縦の線と横の線との交点とすることができる。

一の二 前号の規定にかかわらず、同号の規定により測定点がに満たないこととなる場合にあっても、測定点は、単位作業場所について以上とすること。ただし、単位作業場所が著しく狭い場合であって、当該単位作業場所における空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度がほぼ均一であることが明らかなときは、この限りでない。

二 前二号の測定は、作業が定常的に行われている時間に行うこと。

二の二 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの発散源に近接する場所において作業が行われる単位作業場所にあっては、前三号に定める測定のほか、当該作業が行われる時間のうち、空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度が最も高くなると思われる時間に、当該作業が行われる位置において測定を行うこと。

三 一の測定点における試料空気の採取時間は、分間以上の継続した時間とすること。ただし、相対濃度指示方法による測定については、この限りでない。

四 空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度の測定は、次のいずれかの方法によること。

イ 分粒装置を用いるろ過捕集方法及び重量分析方法

ロ 相対濃度指示方法(当該単位作業場所における一以上の測定点においてイに掲げる方法を同時に行う場合に限る。)

2 前項第四号イの分粒装置は、その透過率が次の図で表される特性を有するもの又は次の図で表される特性を有しないもののうち当該特性を有する分粒装置を用いて得られる測定値と等しい値が得られる特性を有するものでなければならない。

3 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第二十六条第三項の場合においては、第一項  第四号の規定にかかわらず、当該粉じんの濃度の測定は、相対濃度指示方法によることができる。この  場合において、質量濃度変換係数は、同条第三項の測定機器を用いて当該単位作業場所について求めた  数値又は厚生労働省労働基準局長が示す数値を使用しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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