ホーム>学習コーナー>学習コーナー>作業環境測定基準>第一条:定義

第一条:定義

 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 液体捕集方法 試料空気を液体に通し、又は液体の表面と接触させることにより溶解、反応等をさ せて、当該液体に測定しようとする物を捕集する方法をいう。

二 固体捕集方法 試料空気を固体の粒子の層を通して吸引すること等により吸着等をさせて、当該固 体の粒子に測定しようとする物を捕集する方法をいう。

三 直接捕集方法 試料空気を溶解、反応、吸着等をさせないで、直接、捕集袋、捕集びん等に捕集す る方法をいう。

四 冷却凝縮捕集方法 試料空気を冷却した管等と接触させることにより凝縮をさせて測定しようとす る物を捕集する方法をいう。

五 ろ過捕集方法 試料空気をろ過材(〇・三マイクロメートルの粒子を九十五パーセント以上捕集す る性能を有するものに限る。)を通して吸引することにより当該ろ過材に測定しようとする物を捕集 する方法をいう。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る