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第十三条:有機溶剤の濃度の測定

 令第二十一条第十号の屋内作業場における空気中の令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤の濃度の測定は、別表第二の上欄に掲げる物の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げる試料採取方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法及び同表の下欄に掲げる分析方法又はこれと同等以上の性能を有する分析方法によらなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、空気中の次に掲げる物の濃度の測定は、検知管方式による測定機器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器を用いる方法によることができる。ただし、空気中の次の各号のいずれかに掲げる物の濃度を測定する場合において、当該物以外の物の測定値に影響を及ぼすおそれのあるときは、この限りでない。

一 アセトン

二 イソプロピルアルコール

三 イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)

四 エチルエーテル

五 キシレン

六 クレゾール

七 クロルベンゼン

八 クロロホルム

九 酢酸イソブチル

十 酢酸イソプロピル

十一 酢酸エチル

十二 酢酸ノルマル-ブチル

十三 四塩化炭素

十四 シクロヘキサノン

十五 一・二-ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)

十六 N・N-ジメチルホルムアミド

十七 スチレン

十八 テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン)

十九 一・一・一-トリクロルエタン

二十 トリクロルエチレン

二十一 トルエン

二十二 二硫化炭素

二十三 二-ブタノール

二十四 メチルシクロヘキサノン

3 前二項の規定にかかわらず、令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる物(第二号、第六号から第十号まで、第十七号、第二十号から第二十二号まで、第二十四号、第二十六号、第二十七号、第二十九号、第三十二号、第三十四号、第三十九号、第四十号、第四十二号から第四十五号まで及び第四十七号に掲げる物にあっては、前項各号掲げる物を主成分とする混合物として製造され、又は取り扱われる場合に限る。)について有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第二十八条の二第一項の規定による測定結果の評価が年以上行われ、その間、当該評価の結果、第一管理区分に区分されることが継続した単位作業場所については、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、当該有機溶剤の濃度の測定は、検知管方式による測定機器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器を用いる方法によることができる。この場合において、当該単位作業場所における一以上の測定点において第一項に掲げる方法を同時に行うものとする。

4 第二条第一項第一号から第三号までの規定は、前三項に規定する測定について準用する。この場合において、同条第一項第一号、第一号の二及び第二号の二中「土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん」とあるのは、「令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤」と、同項第三号ただし書中「相対濃度指示方法」とあるのは、「直接捕集方法又は検知管方式による測定機器若しくはこれと同等以上の性能を有する測定機器を用いる方法」と読み替えるものとする。

5 第二条第四項から第七項までの規定は、第三項の許可について準用する。

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【 更新日: 2011-10-22

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