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第六条:建築物の室についての測定

 令第二十一条第五号の建築物の室についての一酸化炭素及び炭酸ガスの含有率等の測定は、次に定めるところによらなければならない。

一 測定点(外気温を測定するための測定点を除く。)は、建築物の室の中央部の床上七十五センチメートル以上百二十センチメートル以下の位置に、一以上とすること。

二 測定は、建築物の室の通常の使用時間中に行うこと。

三 測定は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる測定機器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器を用いて行うこと。

区分 測定機器
一酸化炭素の含有率 検知管方式による一酸化炭素検定器
炭酸ガスの含有率 検知管方式による炭酸ガス検定器
室温及び外気温

〇・五度目盛の温度計

相対湿度

〇・五度目盛の乾湿球の湿度計

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【 更新日: 2011-10-22

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